2019年2月19日火曜日

認知症になると銀行口座が凍結される?

認知症にはこんなリスクもあるのか…と思った記事(*)。ちょっと重い内容だ。

親の認知症対策 預金の管理するためには「信託口口座」を


要点をメモしておく。

認知症が進行して金融機関の窓口で「判断能力がない」と判定されると、口座を事実上凍結され、家族も、本人さえも引き出せなくなるケースがある。

その対策として「成年後見(任意後見)」と「家族信託」があるが、「家族信託」は親が元気なうちに家族に資産の一部(不動産も含む)を信託し、運用・管理を委ねる制度。

信託される範囲は信託契約の内容によるようだが、不動産の場合、法務局で所有権移転登記と信託登記を行なうなど、それなりの手間と費用がかかるようだ。

親の預金の信託を受ける場合、子供は親の財産を管理するため、特別の「信託口口座」を開設してそこに預金を移す手続きを取る。通帳には「委託者(親)」と「受託者(子)」の名前が記載される。

問題は信託口口座を開設できる銀行が一部の信託銀行など極めて少ないこと。


※このあとネットでいろんな記事を見ると、このあたり複雑で難しい問題を含んでいるようなので、すこし勉強しないといけないようだ…。


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